(質屋取締法中改正法律)
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 明治43年4月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

質屋取締法の第5条第2項と第16条の改正を提案する理由は以下の通りである。第5条第2項については、質札・通帳の交付義務が実情に合わず、労働者である質置主の利便性を損ねている。形式的な手続きを簡素化し、実態に即した運用を可能にする必要がある。第16条については、警察官に質物の差押えと還付に関する過度な権限が与えられており、質屋の営業権・財産権が侵害される恐れがある。そこで、質物の還付には検事の許可を必要とすることで、警察権限の濫用を防ぎ、適正な運用を確保しようとするものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年1月27日)
(明治43年3月12日)
貴族院
(明治43年3月15日)
(明治43年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第四十三號
質屋取締法中左ノ通改正ス
第十六條中「贓物」ヲ「盜品」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第四十三号
質屋取締法中左ノ通改正ス
第十六条中「贓物」ヲ「盗品」ニ改ム