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本データベースについて
(質屋取締法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 明治43年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
質屋取締法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第四十三號
質屋取締法中左ノ通改正ス
第十六條中「贓物」ヲ「盜品」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第四十三号
質屋取締法中左ノ通改正ス
第十六条中「贓物」ヲ「盗品」ニ改ム
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