質屋取締法の第5条第2項と第16条の改正を提案する理由は以下の通りである。第5条第2項については、質札・通帳の交付義務が実情に合わず、労働者である質置主の利便性を損ねている。形式的な手続きを簡素化し、実態に即した運用を可能にする必要がある。第16条については、警察官に質物の差押えと還付に関する過度な権限が与えられており、質屋の営業権・財産権が侵害される恐れがある。そこで、質物の還付には検事の許可を必要とすることで、警察権限の濫用を防ぎ、適正な運用を確保しようとするものである。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第4号