日韓協約の締結により統監府裁判所が設置されたことに伴い、従来の法務院及び理事庁を統監府裁判所に変更する必要が生じた。これに加えて若干の修正を行うため、明治40年法律第52号の改正を行うものである。
参照した発言: 第26回帝国議会 貴族院 本会議 第12号