明治40年法律第52号の改正は、日韓協約の締結に伴い統監府裁判所が設置されたことを受けて、従来の法務院及び理事庁を統監府裁判所に改めるものである。これに加えて、その他若干の修正を行うことを目的としている。
参照した発言: 第26回帝国議会 貴族院 本会議 第12号