(裁判所、台湾総督府法院、統監府裁判所及関東都督府法院、関東都督府民政署長又ハ民政支署長相互ノ間ニ於ケル法律上ノ共助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 明治40年9月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

内地の裁判所、台湾総督府法院、統監府法務院・理事庁、関東都督府の間で、民事・刑事事件における訴訟書類の送達、証拠調べ、令状執行などの法律上の共助に関する規定が欠如していた。そのため行政上の不都合が生じていたことから、台湾総督府や統監府での先例を参考に、これらの機関の相互間における法律上の共助関係を明確に定めることを目的として本法案を提出した。

参照した発言:
第23回帝国議会 貴族院 本会議 第14号

審議経過

第23回帝国議会

貴族院
(明治40年3月19日)
(明治40年3月26日)
衆議院
(明治40年3月26日)
(明治40年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所、臺灣總督府法院、統監府法務院又ハ理事廳ト關東都督府法院トノ間ニ於ケル法律上ノ共助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
法律第五十二號
裁判所及臺灣總督府法院共助法ノ規定ハ裁判所、臺灣總督府法院、統監府法務院又ハ理事廳ト關東都督府法院トノ間ニ於ケル法律上ノ共助ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所、台湾総督府法院、統監府法務院又ハ理事庁ト関東都督府法院トノ間ニ於ケル法律上ノ共助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
法律第五十二号
裁判所及台湾総督府法院共助法ノ規定ハ裁判所、台湾総督府法院、統監府法務院又ハ理事庁ト関東都督府法院トノ間ニ於ケル法律上ノ共助ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス