内地の裁判所、台湾総督府法院、統監府法務院・理事庁、関東都督府の間で、民事・刑事事件における訴訟書類の送達、証拠調べ、令状執行などの法律上の共助に関する規定が欠如していた。そのため行政上の不都合が生じていたことから、台湾総督府や統監府での先例を参考に、これらの機関の相互間における法律上の共助関係を明確に定めることを目的として本法案を提出した。
参照した発言: 第23回帝国議会 貴族院 本会議 第14号