漁業法改正により漁業権が抵当権の対象となったことを受け、水産業への資金融通を円滑化するため、日本勧業銀行による融資を可能とする。また、産業組合の発展に伴い、中産以下の経済状態改善のため、勧業銀行との連携を強化する必要がある。さらに、産業組合の余裕金を勧業銀行へ預け入れることを可能とし、一定の制限のもと預金業務を認めることとする。これらの理由により、日本勧業銀行法の改正を行うものである。
参照した発言: 第26回帝国議会 衆議院 本会議 第18号