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(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 明治43年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十五號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
日本勸業銀行ハ水產業ノ改良發達ノ爲資本ヲ貸付スルコトヲ得
第七條第四項ヲ削ル
第十四條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ水產業ノ爲貸付ヲ爲ス場合ニ於テハ漁業權ヲ抵當トスルコトヲ得
第十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
產業組合聯合會又ハ產業組合聯合會ニ加入セサル產業組合ニハ抵當ヲ徵セスシテ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付ヲ爲スコトヲ得漁業組合聯合會又ハ漁業組合聯合會ニ加入セサル漁業組合ニ付亦同シ
第十六條中「不動產」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
日本勸業銀行ニ於テ漁業權ヲ抵當トシテ貸付スル場合ニハ有價證券又ハ不動產ヲ添擔保ニ徵スルコトヲ得
第十八條ニ左ノ如ク加フ
漁業權ヲ抵當トスルトキ亦同シ
第三十一條ノ二
日本勸業銀行ハ預リ金ヲ爲シ又ハ地金銀有價證券ノ保護預リヲ爲スコトヲ得但シ預リ金ノ總額ハ拂込資本金額ヲ超過スルコトヲ得ス
第三十二條
日本勸業銀行ハ左ノ方法ニ依ルノ外前條ノ預リ金又ハ營業上ノ餘裕金ヲ使用スルコトヲ得ス
一
預リ金四分ノ一以上ハ國債證券若ハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケタル有價證券ヲ買入レ又ハ大藏省預金部若ハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行ニ預入ルルコト
二
前號ノ證券又ハ農產物、水產物、工業製造品ヲ擔保トスル手形ノ割引又ハ短期貸付ヲ爲スコト
第五十六條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
第三十一條ノ二但書ノ規定ニ反シ預リ金ヲ爲シ又ハ第三十二條ノ規定ニ反シ預リ金若ハ營業上ノ餘裕金ヲ使用シタルトキ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十五号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
日本勧業銀行ハ水産業ノ改良発達ノ為資本ヲ貸付スルコトヲ得
第七条第四項ヲ削ル
第十四条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ水産業ノ為貸付ヲ為ス場合ニ於テハ漁業権ヲ抵当トスルコトヲ得
第十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
産業組合連合会又ハ産業組合連合会ニ加入セサル産業組合ニハ抵当ヲ徴セスシテ定期償還貸付若ハ年賦償還貸付ヲ為スコトヲ得漁業組合連合会又ハ漁業組合連合会ニ加入セサル漁業組合ニ付亦同シ
第十六条中「不動産」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
日本勧業銀行ニ於テ漁業権ヲ抵当トシテ貸付スル場合ニハ有価証券又ハ不動産ヲ添担保ニ徴スルコトヲ得
第十八条ニ左ノ如ク加フ
漁業権ヲ抵当トスルトキ亦同シ
第三十一条ノ二
日本勧業銀行ハ預リ金ヲ為シ又ハ地金銀有価証券ノ保護預リヲ為スコトヲ得但シ預リ金ノ総額ハ払込資本金額ヲ超過スルコトヲ得ス
第三十二条
日本勧業銀行ハ左ノ方法ニ依ルノ外前条ノ預リ金又ハ営業上ノ余裕金ヲ使用スルコトヲ得ス
一
預リ金四分ノ一以上ハ国債証券若ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタル有価証券ヲ買入レ又ハ大蔵省預金部若ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行ニ預入ルルコト
二
前号ノ証券又ハ農産物、水産物、工業製造品ヲ担保トスル手形ノ割引又ハ短期貸付ヲ為スコト
第五十六条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
第三十一条ノ二但書ノ規定ニ反シ預リ金ヲ為シ又ハ第三十二条ノ規定ニ反シ預リ金若ハ営業上ノ余裕金ヲ使用シタルトキ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革