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(韓国ニ在勤スル居留民団立在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 明治43年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(韓国ニ在勤スル在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第四十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十四號
明治四十年法律第四十四號中左ノ通改正ス
第一項中「居留民團立」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第四十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十四号
明治四十年法律第四十四号中左ノ通改正ス
第一項中「居留民団立」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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