(韓国ニ在勤スル在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 明治40年4月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル韓國ニ在勤スル居留民團立在外指定學校職員ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第四十四號
韓國ニ在勤スル居留民團立在外指定學校職員ニシテ三箇年以上引續キ在職シタル者ニハ在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法ノ在職年數計算ニ於テ其ノ在職一箇月ニ對シ半箇月ヲ加算ス但シ從軍年ノ加算アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ加算ハ任地ニ到著シタル日ニ始ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前任地ニ到著シタル者ニ付テハ本法施行ノ日ヲ以テ到著ノ日ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル韓国ニ在勤スル居留民団立在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
法律第四十四号
韓国ニ在勤スル居留民団立在外指定学校職員ニシテ三箇年以上引続キ在職シタル者ニハ在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ノ在職年数計算ニ於テ其ノ在職一箇月ニ対シ半箇月ヲ加算ス但シ従軍年ノ加算アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ加算ハ任地ニ到著シタル日ニ始ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前任地ニ到著シタル者ニ付テハ本法施行ノ日ヲ以テ到著ノ日ト看做ス