(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十一號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「書記官二員檢査官補二十員及屬若干員」ヲ「書記官專任一員副檢査官專任十四員及書記技手」ニ改ム
第三條 院長及部長ハ勅任、檢査官ハ勅任又ハ奏任、書記官及副檢査官ハ奏任、書記及技手ハ判任トス
勅任檢査官書記及技手ノ定員ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條中「非職」ヲ「休職」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ會計檢査院ノ職員タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ檢査官補ハ副檢査官ニ、屬ハ書記ニ、速記技手ハ技手ニ任セラレタルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十一号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「書記官二員検査官補二十員及属若干員」ヲ「書記官専任一員副検査官専任十四員及書記技手」ニ改ム
第三条 院長及部長ハ勅任、検査官ハ勅任又ハ奏任、書記官及副検査官ハ奏任、書記及技手ハ判任トス
勅任検査官書記及技手ノ定員ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条中「非職」ヲ「休職」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ会計検査院ノ職員タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ検査官補ハ副検査官ニ、属ハ書記ニ、速記技手ハ技手ニ任セラレタルモノトス