地租・所得税・営業税の税率改正に伴い、現行の本税百分の三までという課税制限を見直す必要が生じた。非常特別税と本税を併せた税率とするため、現行の制限では課税額が過大となることから、制限を十分の十三に縮減する。実際の課税額は変わらないものの、割合を変更するものである。これは税法整理に伴う改正であり、地租条例等の地方税制限に関する法案と同様の性質を持つ。
参照した発言: 第26回帝国議会 衆議院 本会議 第5号