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(罹災救助基金法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
罹災救助基金法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル罹災救助基金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第二十九號
罹災救助基金法中左ノ通改正ス
第四條
府縣ハ罹災救助基金貯蓄ノ爲地租、所得稅(第二種ノ所得ニ對スル所得稅ヲ除ク)及營業稅ノ附加稅ヲ徵收スル場合ニ於テハ明治四十一年法律第三十七號ノ制限ノ外千分ノ十三以內ノ附加稅ヲ課スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル罹災救助基金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第二十九号
罹災救助基金法中左ノ通改正ス
第四条
府県ハ罹災救助基金貯蓄ノ為地租、所得税(第二種ノ所得ニ対スル所得税ヲ除ク)及営業税ノ附加税ヲ徴収スル場合ニ於テハ明治四十一年法律第三十七号ノ制限ノ外千分ノ十三以内ノ附加税ヲ課スルコトヲ得
附 則
本法ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革