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法令データベース
本データベースについて
(東京市区改正条例中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
東京市区改正条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京市區改正條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第二十八號
東京市區改正條例中左ノ通改正ス
第三條中「地租同額」ヲ「地租百分ノ十二半」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京市区改正条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第二十八号
東京市区改正条例中左ノ通改正ス
第三条中「地租同額」ヲ「地租百分ノ十二半」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年度分ヨリ之ヲ適用ス
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詳細・沿革