戦時中の増税により国民負担が不均衡となり、経済状況の変化に伴う税制改正の必要性が生じている。しかし国家運営に必要な歳入は確保しつつ、負担の均衡と国民の苦痛緩和を目的として本改正案を提出した。主な改正点として、宅地の地価修正、所得税の負担適正化、営業税率の調整、家督相続税率の低減、市内通行税の免除、砂糖消費税の種別増加による税率調整、毛織物消費税率の均一化、塩専売における塩田整理と塩価低減などを行う。これにより明治43年度は約912万円、44年度は約1,021万円の歳入減少が見込まれる。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第3号