(沖縄県ニ於ケル旧租免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治43年3月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

沖縄県では明治36年以降に地租条例が施行されたが、それ以前の旧地租について多額の滞納が発生していた。政府は、この旧租滞納分を免除するために本法案を提出した。委員会では、非常特別税などの新たな税負担が発生している状況下で、さらに旧租の滞納分まで徴収することは適切でないと判断し、政府案通りに旧租免除を認めることとした。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年1月22日)
(明治43年3月14日)
貴族院
(明治43年3月15日)
(明治43年3月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣ニ於ケル舊租免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十五號
沖繩縣ニ於ケル舊慣ニ依ル地租ニシテ未タ徵收セサルモノハ之ヲ免除ス
明治三十七年法律第十三號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県ニ於ケル旧租免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十五号
沖縄県ニ於ケル旧慣ニ依ル地租ニシテ未タ徴収セサルモノハ之ヲ免除ス
明治三十七年法律第十三号ハ之ヲ廃止ス