沖縄県では明治36年以降に地租条例が施行されたが、それ以前の旧地租について多額の滞納が発生していた。政府は、この旧租滞納分を免除するために本法案を提出した。委員会では、非常特別税などの新たな税負担が発生している状況下で、さらに旧租の滞納分まで徴収することは適切でないと判断し、政府案通りに旧租免除を認めることとした。
参照した発言: 第26回帝国議会 衆議院 本会議 第21号