日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
沖縄県滞納旧租延納法
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月26日 法律第25号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣滯納舊租延納法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十三號
沖繩縣滯納舊租延納法
沖繩縣ニ於ケル明治三十五年以前ノ地租ニシテ非常特別稅法施行ノ際滯納ニ係ルモノハ同法施行中其ノ徵收ヲ爲サス
前項ノ地租ハ非常特別稅法廢止ノ年ノ翌年ヨリ十年間ニ平分シテ之ヲ徵收ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県滞納旧租延納法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十三号
沖縄県滞納旧租延納法
沖縄県ニ於ケル明治三十五年以前ノ地租ニシテ非常特別税法施行ノ際滞納ニ係ルモノハ同法施行中其ノ徴収ヲ為サス
前項ノ地租ハ非常特別税法廃止ノ年ノ翌年ヨリ十年間ニ平分シテ之ヲ徴収ス
本文
詳細・沿革