(薬品営業並薬品取扱規則中改正法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 明治43年3月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の薬品営業並薬品取扱規則では、医学専門学校薬学科の卒業者に対してのみ無試験で薬剤師免状を授与する規定があった。しかし、薬学専門学校は設立されていなかったため、その卒業者への無試験免状授与の規定は存在しなかった。今回、専門学校令により薬学専門学校の学科程度が医学専門学校薬学科と同等となったことから、薬学専門学校の卒業者に対しても無試験で免許状を授与することが適当と考え、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 貴族院 本会議 第9号

審議経過

第26回帝国議会

貴族院
(明治43年3月7日)
(明治43年3月10日)
衆議院
(明治43年3月11日)
(明治43年3月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル藥品營業竝藥品取扱規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第二十四號
藥品營業竝藥品取扱規則第四十六條中「官立公立醫學專門學校藥學科」ヲ「官立公立藥學專門學校若ハ醫學專門學校藥學科、文部大臣ノ指定シタル私立藥學專門學校」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル薬品営業並薬品取扱規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第二十四号
薬品営業並薬品取扱規則第四十六条中「官立公立医学専門学校薬学科」ヲ「官立公立薬学専門学校若ハ医学専門学校薬学科、文部大臣ノ指定シタル私立薬学専門学校」ニ改ム