現行の薬品営業並薬品取扱規則では、医学専門学校薬学科の卒業者に対してのみ無試験で薬剤師免状を授与する規定があった。しかし、薬学専門学校は設立されていなかったため、その卒業者への無試験免状授与の規定は存在しなかった。今回、専門学校令により薬学専門学校の学科程度が医学専門学校薬学科と同等となったことから、薬学専門学校の卒業者に対しても無試験で免許状を授与することが適当と考え、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第26回帝国議会 貴族院 本会議 第9号