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法令データベース
本データベースについて
(薬品営業並薬品取扱規則中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治43年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
薬品営業並薬品取扱規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル藥品營業竝藥品取扱規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第二十四號
藥品營業竝藥品取扱規則第四十六條中「官立公立醫學專門學校藥學科」ヲ「官立公立藥學專門學校若ハ醫學專門學校藥學科、文部大臣ノ指定シタル私立藥學專門學校」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル薬品営業並薬品取扱規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第二十四号
薬品営業並薬品取扱規則第四十六条中「官立公立医学専門学校薬学科」ヲ「官立公立薬学専門学校若ハ医学専門学校薬学科、文部大臣ノ指定シタル私立薬学専門学校」ニ改ム
本文
詳細・沿革