(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般官吏の増俸計画に伴い必要となる経費の財源として、帝国大学への政府支出金の増加が必要となった。帝国大学は一定の政府支出金と大学独自の収入で運営されているが、官吏増俸のような一般的な計画に伴う経費については、別途財源を確保する必要がある。このため、帝国大学特別会計法の改正案を提出することとなった。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年2月5日)
(明治43年2月12日)
貴族院
(明治43年2月16日)
(明治43年3月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第十八號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「百三十萬圓」ヲ「百三十五萬八千八百三十八圓」ニ、「百萬圓」ヲ「百四萬千四百圓」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第十八号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「百三十万円」ヲ「百三十五万八千八百三十八円」ニ、「百万円」ヲ「百四万千四百円」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年度ヨリ之ヲ施行ス