行政訴訟の書類に印紙を貼用させることは、非常特別税増徴の際に民事・商事等と同様に一定の歳入を得る目的で規定されたものであった。しかし、行政訴訟は民事訴訟とは性質が異なっており、書類提出時の印紙貼用は適切ではない。また、それによる収入も年間約1,900円と極めて少額であることから、印紙貼用制度を廃止することが相当と判断された。このような理由により、行政訴訟書類への印紙貼用を廃止する法律を提案するものである。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外四件委員会 第2号