(行政訴訟書類印紙貼用廃止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政訴訟の書類に印紙を貼用させることは、非常特別税増徴の際に民事・商事等と同様に一定の歳入を得る目的で規定されたものであった。しかし、行政訴訟は民事訴訟とは性質が異なっており、書類提出時の印紙貼用は適切ではない。また、それによる収入も年間約1,900円と極めて少額であることから、印紙貼用制度を廃止することが相当と判断された。このような理由により、行政訴訟書類への印紙貼用を廃止する法律を提案するものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外四件委員会 第2号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年1月22日)
(明治43年2月12日)
貴族院
(明治43年2月16日)
(明治43年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル行政訴訟書類印紙貼用廢止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十七號
非常特別稅法中行政訴訟ノ書類ニ印紙ヲ貼用スルコトニ關スル規定ハ明治四十三年三月三十一日限リ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル行政訴訟書類印紙貼用廃止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十七号
非常特別税法中行政訴訟ノ書類ニ印紙ヲ貼用スルコトニ関スル規定ハ明治四十三年三月三十一日限リ之ヲ廃止ス