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(清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 明治42年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
清国駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三百四十九號
淸國駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第七條
軍人軍屬ニハ宿舍ヲ貸與シ防寒用薪炭ヲ支給ス但シ薪炭ハ代金ヲ以テ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三百四十九号
清国駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第七条
軍人軍属ニハ宿舎ヲ貸与シ防寒用薪炭ヲ支給ス但シ薪炭ハ代金ヲ以テ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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