日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 明治42年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
満洲韓国樺太駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三百四十八號
滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第二條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
獨立守備大隊ニ屬スル營內居住下士以下ノ給料ハ每月下旬ニ之ヲ給スルコトヲ得
第五條第一項第三號中「傷痍疾病ノ爲入院中ノ者」ヲ「病院附營內居住下士以下及入院患者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三百四十八号
満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第二条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
独立守備大隊ニ属スル営内居住下士以下ノ給料ハ毎月下旬ニ之ヲ給スルコトヲ得
第五条第一項第三号中「傷痍疾病ノ為入院中ノ者」ヲ「病院附営内居住下士以下及入院患者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革