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(台湾島及膨湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 明治42年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三百四十七號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第七條第一項第三號中「傷痍疾病ノ爲病院ニ入ル者」ヲ「病院附營內居住下士以下及入院患者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三百四十七号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第七条第一項第三号中「傷痍疾病ノ為病院ニ入ル者」ヲ「病院附営内居住下士以下及入院患者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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