日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道院職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 明治42年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国鉄道庁職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道院職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百三十八號
鐵道院職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條中「主事」ヲ「副參事」ニ、「主事補」ヲ「參事補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道院職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百三十八号
鉄道院職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条中「主事」ヲ「副参事」ニ、「主事補」ヲ「参事補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革