(海軍砲術学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 明治42年11月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百二十六號
海軍砲術學校條例中左ノ通改正ス
第十七條中「海軍大臣之ヲ命ス」ヲ「將校ニ在リテハ海軍大臣、兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍砲術学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百二十六号
海軍砲術学校条例中左ノ通改正ス
第十七条中「海軍大臣之ヲ命ス」ヲ「将校ニ在リテハ海軍大臣、兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス