海軍砲術学校条例
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治40年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍砲術學校條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第百三十五號
海軍砲術學校條例
第一條 海軍砲術學校ハ砲術ヲ敎授シ且其ノ改良進步ヲ圖ル所トス
第二條 海軍砲術學校ノ敎育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ經テ海軍敎育本部長之ヲ定ム
第三條 海軍砲術學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎官
分隊長
軍醫長
主計長
前項職員ノ外海軍砲術學校ニ海軍尉官軍醫及主計ヲ置ク
第四條 校長ハ海軍敎育本部長ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス
第五條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第六條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ且砲術ノ硏究調査ニ關スルコトヲ掌ル
首席ノ敎官ハ前項ノ外校長ヲ補佐シ敎務ヲ監理シ校內ノ定則ヲ維持シ校長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第七條 分隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第八條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 第三條第二項ニ揭クル尉官ハ校長ノ指定ニ依リ敎官又ハ分隊長ニ屬シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一條 第三條第二項ニ揭クル軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 第三條第二項ニ揭クル主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 校長ハ部下ノ職員闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第十四條 海軍砲術學校ニ第三條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長同相當官准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五條 海軍砲術學校ニ於テ修習スル准士官以上ヲ海軍砲術學校學生ト稱シ下士卒ヲ海軍砲術學校練習生ト稱ス
第十六條 海軍砲術學校學生ハ之ヲ左ノ三種ニ區別ス
一 普通科學生
二 高等科學生
三 特修科學生
第十七條 海軍砲術學校學生ハ左ノ區別ニ從ヒ海軍大臣之ヲ命ス
一 普通科學生ハ海軍中尉又ハ實役停年一箇年以上ヲ經タル海軍少尉
二 高等科學生ハ海軍大學校乙種學生敎程ヲ卒業シタル海軍尉官
三 特修科學生ハ特ニ砲術ヲ修習セシムル必要アルカ又ハ其ノ修習ヲ志願スル海軍佐尉官兵曹長上等兵曹
第十八條 海軍砲術學校練習生ハ之ヲ左ノ二種ニ區別ス
一 普通科練習生
二 高等科練習生
第十九條 普通科練習生ハ海軍三等兵曹以下二等水兵以上及進級停年ヲ超過シタル海軍三等水兵ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健視聽力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌砲兵ト爲スニ適當ナル技能學力ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十條 高等科練習生ハ海軍兵曹及進級停年ヲ超過シタル海軍一等水兵ニシテ普通科一等掌砲證狀ヲ有シ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健視聽力完全ニシテ品行方正ナル者
二 將來砲術敎員ノ職ニ充テ又ハ掌砲ノ要務ヲ執ラシムルニ適當ナル技能學力ヲ有スト認ムル者
三 普通科一等掌砲證狀ヲ授與シタル日ヨリ一箇年以上勤務ニ服シタル者
四 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十一條 海軍砲術學校學生卒業シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第二十二條 海軍砲術學校練習生卒業シタルトキハ左ノ區別ニ從ヒ之ニ證狀ヲ授與ス
普通科練習生ハ 普通科掌砲證狀
高等科練習生ハ 高等科掌砲證狀
證狀ハ卒業ノ成績ニ依リ各之ヲ二等ニ分ツ
二等證狀ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ經過シ實務ノ成績優等ト認ムル者ニハ一等證狀ヲ授與スルコトヲ得
第二十三條 證狀ヲ授與シタル者ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ付與ス
第二十四條 掌砲證狀ヲ有スル下士卒ヲ掌砲兵ト稱ス
第二十五條 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ證狀ノ有效期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十六條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍敎育本部長ニ禀申ス海軍敎育本部長至當ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ之ニ退學ヲ命スルコトヲ得
校長ハ練習生中不適當ト認ムル者ニ退學ヲ命スルコトヲ得
第二十七條 證狀ヲ有スル者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ證狀ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ實務ノ成績不良ナル者
二 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
第二十八條 校長ハ海軍敎育本部長ノ認可ヲ受ケ學生及練習生ヲ軍艦、海軍諸學校又ハ海軍工廠等ニ派遣シ修學セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル學生及練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該艦長又ハ廳長ノ指揮ヲ受ク
第二十九條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ學生及練習生ヲ退學セシムルコトヲ得
第三十條 海軍大臣ハ遞信省所管商船學校航海科學生、海軍豫備員及海軍豫備員志願者ヲシテ海軍砲術學校ニ於テ必要ノ敎授ヲ受ケシムルコトヲ得
第三十一條 海軍大臣ハ海軍砲術學校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍佐尉官機關佐尉官造兵官兵曹長機關兵曹長上等兵曹上等機關兵曹上等信號兵曹及下士卒ニ必要ノ講習ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
第三十二條 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍砲術練習所條例ハ之ヲ廢止ス
第三十三條 海軍砲術練習所條例ニ依リ砲術敎員敎程ヲ履修シ砲術敎員適任證書及一等掌砲證狀ヲ有スル者ハ本令ノ高等科一等掌砲證狀ヲ、砲術敎員敎程ヲ履修シ單ニ一等掌砲證狀ヲ有スル者ハ本令ノ高等科二等掌砲證狀ヲ、掌砲兵敎程ヲ履修シ一等又ハ二等掌砲證狀ヲ有スル者ハ本令ノ普通科一等又ハ二等掌砲證狀ヲ授與セラレタルモノト看做ス
第三十四條 本令施行ノ際現ニ海軍砲術練習所ニ在學スル砲術敎員ト爲スヘキ練習生ハ之ヲ高等科練習生、掌砲兵ト爲スヘキ練習生ハ之ヲ普通科練習生ト看做ス
朕海軍砲術学校条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第百三十五号
海軍砲術学校条例
第一条 海軍砲術学校ハ砲術ヲ教授シ且其ノ改良進歩ヲ図ル所トス
第二条 海軍砲術学校ノ教育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ経テ海軍教育本部長之ヲ定ム
第三条 海軍砲術学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教官
分隊長
軍医長
主計長
前項職員ノ外海軍砲術学校ニ海軍尉官軍医及主計ヲ置ク
第四条 校長ハ海軍教育本部長ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス
第五条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第六条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任シ且砲術ノ研究調査ニ関スルコトヲ掌ル
首席ノ教官ハ前項ノ外校長ヲ補佐シ教務ヲ監理シ校内ノ定則ヲ維持シ校長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第七条 分隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第八条 軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第九条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 第三条第二項ニ掲クル尉官ハ校長ノ指定ニ依リ教官又ハ分隊長ニ属シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条 第三条第二項ニ掲クル軍医ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 第三条第二項ニ掲クル主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条 校長ハ部下ノ職員闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第十四条 海軍砲術学校ニ第三条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長同相当官准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五条 海軍砲術学校ニ於テ修習スル准士官以上ヲ海軍砲術学校学生ト称シ下士卒ヲ海軍砲術学校練習生ト称ス
第十六条 海軍砲術学校学生ハ之ヲ左ノ三種ニ区別ス
一 普通科学生
二 高等科学生
三 特修科学生
第十七条 海軍砲術学校学生ハ左ノ区別ニ従ヒ海軍大臣之ヲ命ス
一 普通科学生ハ海軍中尉又ハ実役停年一箇年以上ヲ経タル海軍少尉
二 高等科学生ハ海軍大学校乙種学生教程ヲ卒業シタル海軍尉官
三 特修科学生ハ特ニ砲術ヲ修習セシムル必要アルカ又ハ其ノ修習ヲ志願スル海軍佐尉官兵曹長上等兵曹
第十八条 海軍砲術学校練習生ハ之ヲ左ノ二種ニ区別ス
一 普通科練習生
二 高等科練習生
第十九条 普通科練習生ハ海軍三等兵曹以下二等水兵以上及進級停年ヲ超過シタル海軍三等水兵ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健視聴力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌砲兵ト為スニ適当ナル技能学力ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十条 高等科練習生ハ海軍兵曹及進級停年ヲ超過シタル海軍一等水兵ニシテ普通科一等掌砲証状ヲ有シ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健視聴力完全ニシテ品行方正ナル者
二 将来砲術教員ノ職ニ充テ又ハ掌砲ノ要務ヲ執ラシムルニ適当ナル技能学力ヲ有スト認ムル者
三 普通科一等掌砲証状ヲ授与シタル日ヨリ一箇年以上勤務ニ服シタル者
四 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十一条 海軍砲術学校学生卒業シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第二十二条 海軍砲術学校練習生卒業シタルトキハ左ノ区別ニ従ヒ之ニ証状ヲ授与ス
普通科練習生ハ 普通科掌砲証状
高等科練習生ハ 高等科掌砲証状
証状ハ卒業ノ成績ニ依リ各之ヲ二等ニ分ツ
二等証状ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ経過シ実務ノ成績優等ト認ムル者ニハ一等証状ヲ授与スルコトヲ得
第二十三条 証状ヲ授与シタル者ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ付与ス
第二十四条 掌砲証状ヲ有スル下士卒ヲ掌砲兵ト称ス
第二十五条 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ証状ノ有効期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十六条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍教育本部長ニ禀申ス海軍教育本部長至当ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ之ニ退学ヲ命スルコトヲ得
校長ハ練習生中不適当ト認ムル者ニ退学ヲ命スルコトヲ得
第二十七条 証状ヲ有スル者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ証状ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ実務ノ成績不良ナル者
二 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
第二十八条 校長ハ海軍教育本部長ノ認可ヲ受ケ学生及練習生ヲ軍艦、海軍諸学校又ハ海軍工廠等ニ派遣シ修学セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル学生及練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該艦長又ハ庁長ノ指揮ヲ受ク
第二十九条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ学生及練習生ヲ退学セシムルコトヲ得
第三十条 海軍大臣ハ逓信省所管商船学校航海科学生、海軍予備員及海軍予備員志願者ヲシテ海軍砲術学校ニ於テ必要ノ教授ヲ受ケシムルコトヲ得
第三十一条 海軍大臣ハ海軍砲術学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍佐尉官機関佐尉官造兵官兵曹長機関兵曹長上等兵曹上等機関兵曹上等信号兵曹及下士卒ニ必要ノ講習ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
第三十二条 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍砲術練習所条例ハ之ヲ廃止ス
第三十三条 海軍砲術練習所条例ニ依リ砲術教員教程ヲ履修シ砲術教員適任証書及一等掌砲証状ヲ有スル者ハ本令ノ高等科一等掌砲証状ヲ、砲術教員教程ヲ履修シ単ニ一等掌砲証状ヲ有スル者ハ本令ノ高等科二等掌砲証状ヲ、掌砲兵教程ヲ履修シ一等又ハ二等掌砲証状ヲ有スル者ハ本令ノ普通科一等又ハ二等掌砲証状ヲ授与セラレタルモノト看做ス
第三十四条 本令施行ノ際現ニ海軍砲術練習所ニ在学スル砲術教員ト為スヘキ練習生ハ之ヲ高等科練習生、掌砲兵ト為スヘキ練習生ハ之ヲ普通科練習生ト看做ス