(特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル審判、抗告審判及出訴ニ関スル費用ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
朕特許、意匠、商標及實用新案ニ關スル審判、抗吿審判及出訴ニ關スル費用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第三百一號
第一條 特許、意匠、商標及實用新案ニ關スル審判及抗吿審判ノ費用ノ負擔ニ付テハ民事訴訟法第七十二條乃至第七十八條、第八十條乃至第八十二條、第八十三條第一項及第八十六條ノ規定ヲ準用ス但シ再審査ノ査定ニ對スル抗吿審判ノ費用ノ負擔ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二條 再審査ノ査定ニ對スル抗吿審判ニ關スル費用ハ各當時者ノ自辨トス
第三條 審判、抗吿審判及抗吿審判ニ對スル出訴ノ費用額ニ付テハ民事訴訟費用法ヲ準用ス
附 則
本令ハ特許法、意匠法、商標法及實用新案法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
舊特許法、舊意匠法及舊商標法ノ規定ニ依リ審決アリタルモノニ付本令施行後決定スヘキ費用ニ關シテハ從前ノ例ニ依ル
朕特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル審判、抗告審判及出訴ニ関スル費用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第三百一号
第一条 特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル審判及抗告審判ノ費用ノ負担ニ付テハ民事訴訟法第七十二条乃至第七十八条、第八十条乃至第八十二条、第八十三条第一項及第八十六条ノ規定ヲ準用ス但シ再審査ノ査定ニ対スル抗告審判ノ費用ノ負担ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二条 再審査ノ査定ニ対スル抗告審判ニ関スル費用ハ各当時者ノ自弁トス
第三条 審判、抗告審判及抗告審判ニ対スル出訴ノ費用額ニ付テハ民事訴訟費用法ヲ準用ス
附 則
本令ハ特許法、意匠法、商標法及実用新案法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
旧特許法、旧意匠法及旧商標法ノ規定ニ依リ審決アリタルモノニ付本令施行後決定スヘキ費用ニ関シテハ従前ノ例ニ依ル