(特許権ノ存続期間延長ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
朕特許權ノ存續期間延長ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百九十八號
第一條 重要ナル發明ノ特許權者ニシテ正當ノ事由ニ依リ其ノ特許權存續期間內ニ其ノ發明ヨリ生スヘキ相當ノ利益ヲ得ルコト能ハサリシ場合ニ於テハ其ノ存續期間ノ延長ヲ出願スルコトヲ得
軍事上祕密ヲ要スル發明ニ係ル特許權ニシテ國ニ屬スルモノニ付主務大臣ニ於テ其ノ存續期間ノ延長ヲ必要ト認メタル場合亦前項ニ同シ
第二條 存續期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存續期間滿了ノ日ヨリ六月以前ニ其ノ願書ニ特許權發生後ニ於ケル特許發明實施ノ狀況、其ノ發明ニ依リテ受ケタル利益竝相當ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長ヲ經由シテ之ヲ主務大臣ニ差出スヘシ
願書ニハ左ノ事項ヲ記載シ出願人署名捺印スヘシ
一 特許番號
二 發明ノ名稱
三 出願人ノ氏名又ハ名稱、住所
四 延長ノ期間
五 出願ノ要旨及理由
前條第二項ノ規定ニ依ル出願ニ付テハ第一項ノ期間及出願書ニ添附スヘキ書面ニ關スル規定ハ之ヲ適用セス
第三條 特許局長ハ意見書ヲ作リ之ヲ前條ノ願書ニ添附スヘシ
第四條 存續期間延長ノ出願アリタルトキハ主務大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第五條 前條ノ審査ヲ終リタルトキハ主務大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
決定ニハ理由ヲ附スヘシ
決定ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
主務大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第六條 第一條第二項ノ規定ニ依ル出願アリタルトキハ主務大臣ハ其ノ出願ヲ許可スヘシ此ノ場合ニ於テハ第三條乃至第五條ノ規定ハ之ヲ適用セス
第七條 期間延長ノ許可アリタルトキハ特許局長ハ之ヲ特許原簿ニ登錄シ特許證ヲ下付スヘシ
附 則
本令ハ特許法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許権ノ存続期間延長ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百九十八号
第一条 重要ナル発明ノ特許権者ニシテ正当ノ事由ニ依リ其ノ特許権存続期間内ニ其ノ発明ヨリ生スヘキ相当ノ利益ヲ得ルコト能ハサリシ場合ニ於テハ其ノ存続期間ノ延長ヲ出願スルコトヲ得
軍事上秘密ヲ要スル発明ニ係ル特許権ニシテ国ニ属スルモノニ付主務大臣ニ於テ其ノ存続期間ノ延長ヲ必要ト認メタル場合亦前項ニ同シ
第二条 存続期間ノ延長ヲ出願スル者ハ存続期間満了ノ日ヨリ六月以前ニ其ノ願書ニ特許権発生後ニ於ケル特許発明実施ノ状況、其ノ発明ニ依リテ受ケタル利益並相当ノ利益ヲ得サリシ事由ヲ詳記シタル書面ヲ添附シ特許局長ヲ経由シテ之ヲ主務大臣ニ差出スヘシ
願書ニハ左ノ事項ヲ記載シ出願人署名捺印スヘシ
一 特許番号
二 発明ノ名称
三 出願人ノ氏名又ハ名称、住所
四 延長ノ期間
五 出願ノ要旨及理由
前条第二項ノ規定ニ依ル出願ニ付テハ第一項ノ期間及出願書ニ添附スヘキ書面ニ関スル規定ハ之ヲ適用セス
第三条 特許局長ハ意見書ヲ作リ之ヲ前条ノ願書ニ添附スヘシ
第四条 存続期間延長ノ出願アリタルトキハ主務大臣ハ五人又ハ七人ノ審査委員ヲ命シ之ヲ審査セシムヘシ
第五条 前条ノ審査ヲ終リタルトキハ主務大臣ハ出願ノ許否ヲ決定スヘシ
決定ニハ理由ヲ附スヘシ
決定ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ決定書ヲ出願人ニ送付スヘシ
主務大臣ハ出願ニ係ル期間ヲ短縮シ又ハ制限ヲ附シテ出願ヲ許可スルコトヲ得
第六条 第一条第二項ノ規定ニ依ル出願アリタルトキハ主務大臣ハ其ノ出願ヲ許可スヘシ此ノ場合ニ於テハ第三条乃至第五条ノ規定ハ之ヲ適用セス
第七条 期間延長ノ許可アリタルトキハ特許局長ハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
附 則
本令ハ特許法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス