(台湾総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十號
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中「四十八人」ヲ「四十二人」ニ、「十二人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十号
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中「四十八人」ヲ「四十二人」ニ、「十二人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス