(台湾街庄社ニ区長及区書記ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治42年9月14日
法令の形式: 勅令
朕臺灣街庄社ニ區長及區書記ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百十七號
第一條 臺灣總督府管內街、庄、社又ハ數街庄社ニ區長一人區書記若干人ヲ置ク
區長及區書記ハ判任官ノ待遇トス
第二條 區長ハ廳長ノ指揮監督ヲ承ケ部內ノ行政事務ヲ補助執行ス
第三條 區書記ハ區長ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四條 區長及區書記ハ廳長之ヲ命免ス
第五條 臺灣總督ハ必要ト認ムルトキハ區長ヲシテ身元保證ノ爲金圓又ハ物件ヲ提供セシムルコトヲ得
第六條 區書記ニハ手當ヲ給ス
區長ニハ事務費ヲ給スルコトヲ得
第七條 本令ニ規定スルモノノ外必要ナル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
明治三十年勅令第百五十七號ハ之ヲ廢止ス
從前街庄社長ノ職務ニ屬シタル事項ハ區長ノ職務ニ屬ス
朕台湾街庄社ニ区長及区書記ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年九月十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百十七号
第一条 台湾総督府管内街、庄、社又ハ数街庄社ニ区長一人区書記若干人ヲ置ク
区長及区書記ハ判任官ノ待遇トス
第二条 区長ハ庁長ノ指揮監督ヲ承ケ部内ノ行政事務ヲ補助執行ス
第三条 区書記ハ区長ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第四条 区長及区書記ハ庁長之ヲ命免ス
第五条 台湾総督ハ必要ト認ムルトキハ区長ヲシテ身元保証ノ為金円又ハ物件ヲ提供セシムルコトヲ得
第六条 区書記ニハ手当ヲ給ス
区長ニハ事務費ヲ給スルコトヲ得
第七条 本令ニ規定スルモノノ外必要ナル事項ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
明治三十年勅令第百五十七号ハ之ヲ廃止ス
従前街庄社長ノ職務ニ属シタル事項ハ区長ノ職務ニ属ス