(産業組合中央会ノ設立及事業ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 明治42年8月21日
法令の形式: 勅令
朕產業組合中央會ノ設立及事業ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月二十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百十三號
第一條 產業組合中央會ヲ設立セムトスル者ハ申請書ニ定款ヲ添附シ之ヲ農商務大臣ニ差出シ發起ノ認可ヲ受クヘシ
第二條 發起ノ認可アリタルトキハ發起人ハ期限ヲ定メテ會員ヲ募集シ農商務大臣ノ認可ヲ得テ創立總會ヲ招集シ定款ヲ議定スヘシ
前項定款ノ議定ハ出席者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ決ス
第三條 創立總會ノ議決權ハ書面又ハ代理人ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ議決權ヲ行フ者ハ之ヲ出席者ト看做ス
第四條 創立總會ヲ終リタルトキハ發起人ハ申請書ニ定款及創立總會ノ決議錄ノ謄本ヲ添附シ之ヲ農商務大臣ニ差出シ設立ノ許可ヲ受クヘシ
第五條 設立ノ許可アリタルトキハ發起人ハ其ノ事務ヲ理事ニ引繼クヘシ
第六條 產業組合中央會ハ產業組合法第八十二條第三項ニ依リ其ノ會員タル產業組合又ハ產業組合聯合會ニ對シ同法第一條第一項第三號及第四號ノ事業ヲ行フコトヲ得但シ加工ニ關スル事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十二年法律第二十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕産業組合中央会ノ設立及事業ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月二十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百十三号
第一条 産業組合中央会ヲ設立セムトスル者ハ申請書ニ定款ヲ添附シ之ヲ農商務大臣ニ差出シ発起ノ認可ヲ受クヘシ
第二条 発起ノ認可アリタルトキハ発起人ハ期限ヲ定メテ会員ヲ募集シ農商務大臣ノ認可ヲ得テ創立総会ヲ招集シ定款ヲ議定スヘシ
前項定款ノ議定ハ出席者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ決ス
第三条 創立総会ノ議決権ハ書面又ハ代理人ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ議決権ヲ行フ者ハ之ヲ出席者ト看做ス
第四条 創立総会ヲ終リタルトキハ発起人ハ申請書ニ定款及創立総会ノ決議録ノ謄本ヲ添附シ之ヲ農商務大臣ニ差出シ設立ノ許可ヲ受クヘシ
第五条 設立ノ許可アリタルトキハ発起人ハ其ノ事務ヲ理事ニ引継クヘシ
第六条 産業組合中央会ハ産業組合法第八十二条第三項ニ依リ其ノ会員タル産業組合又ハ産業組合連合会ニ対シ同法第一条第一項第三号及第四号ノ事業ヲ行フコトヲ得但シ加工ニ関スル事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十二年法律第二十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス