(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 明治42年8月3日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第二百八號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第六條中「名譽領事」ノ上ニ「名譽總領事、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年八月二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第二百八号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第六条中「名誉領事」ノ上ニ「名誉総領事、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス