(奏任ト為スコトヲ得ル諸官ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治42年7月24日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百二十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百一號
明治三十二年勅令第百二十八號中左ノ通改正ス
「一知事」ノ次ニ「一郵便貯金局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百二十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百一号
明治三十二年勅令第百二十八号中左ノ通改正ス
「一知事」ノ次ニ「一郵便貯金局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス