(奏任ト為スコトヲ得ル諸官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治32年4月10日
法令の形式: 勅令
朕奏任ト爲スコトヲ得ル諸官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第百二十八號
左ノ諸官ハ奏任ト爲スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル官等ハ高等官三等トス
一 內閣統計局長
一 印刷局長
一 各省局長
一 傳染病硏究所長
一 造幣局長
一 專賣局長
一 知事
朕奏任ト為スコトヲ得ル諸官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第百二十八号
左ノ諸官ハ奏任ト為スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル官等ハ高等官三等トス
一 内閣統計局長
一 印刷局長
一 各省局長
一 伝染病研究所長
一 造幣局長
一 専売局長
一 知事