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(公証人法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治42年7月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
実効性喪失:
改正:
(司法ニ関スル法律ヲ樺太ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公證人法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百九十號
公證人法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
明治四十年勅令第九十四號中第三條 削除
附 則
本令ハ明治四十二年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕公証人法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百九十号
公証人法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
明治四十年勅令第九十四号中第三条 削除
附 則
本令ハ明治四十二年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革