(枢密院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 明治42年7月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樞密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百八十四號
樞密院官制中左ノ通改正ス
第五條 樞密院ニ議長祕書官專任一人ヲ置ク奏任トス
第七條 削除
第十四條ノ二 議長祕書官ハ議長官房ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ枢密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百八十四号
枢密院官制中左ノ通改正ス
第五条 枢密院ニ議長秘書官専任一人ヲ置ク奏任トス
第七条 削除
第十四条ノ二 議長秘書官ハ議長官房ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス