(外国駐在陸軍武官給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 明治42年6月24日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在陸軍武官給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百六十七號
外國駐在陸軍武官給與令中左ノ通改正ス
第四條 駐在地ヲ移轉セシメ又ハ駐在地外ニ派遣スルトキ其ノ他任務ニ原因シ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹ル等特別ノ事由アルトキハ駐在手當ノ外陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ派遣手當及舟車馬賃療治料等ノ實費ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国駐在陸軍武官給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百六十七号
外国駐在陸軍武官給与令中左ノ通改正ス
第四条 駐在地ヲ移転セシメ又ハ駐在地外ニ派遣スルトキ其ノ他任務ニ原因シ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹ル等特別ノ事由アルトキハ駐在手当ノ外陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ派遣手当及舟車馬賃療治料等ノ実費ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス