(海軍大学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治42年6月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百五十八號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第四條ノ二 校長事故アルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第六條 敎頭ハ校長ノ命ヲ承ケ敎務ヲ監理ス
第十八條 乙種學生ハ海軍大尉又ハ中尉ニシテ身體强健實務ノ成績優等ニシテ卒業後砲術、水雷術又ハ航海術ニ關スル高等ノ學術ヲ專修セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル者ニ就キ海軍大學校學生銓衡委員ノ銓衡ヲ經テ海軍大臣之ヲ命ス
第二十一條第二項中「前項資格ノ有無ニ拘ハラス海軍大學校學生銓衡委員ノ銓衡ヲ經テ」ヲ「前項ノ規定ニ拘ハラス將校及同相當官ニ」ニ改ム
第二十七條中但書ヲ削ル
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百五十八号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第四条ノ二 校長事故アルトキハ部下首席将校其ノ職務ヲ代理ス
第六条 教頭ハ校長ノ命ヲ承ケ教務ヲ監理ス
第十八条 乙種学生ハ海軍大尉又ハ中尉ニシテ身体強健実務ノ成績優等ニシテ卒業後砲術、水雷術又ハ航海術ニ関スル高等ノ学術ヲ専修セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル者ニ就キ海軍大学校学生銓衡委員ノ銓衡ヲ経テ海軍大臣之ヲ命ス
第二十一条第二項中「前項資格ノ有無ニ拘ハラス海軍大学校学生銓衡委員ノ銓衡ヲ経テ」ヲ「前項ノ規定ニ拘ハラス将校及同相当官ニ」ニ改ム
第二十七条中但書ヲ削ル