(文官試験規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治42年5月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官試驗規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百五十五號
文官試驗規則中左ノ通改正ス
第四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ文官試驗ヲ受クルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
二 破產若ハ家資分散ノ宣吿ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
第八條ノ二第一項第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第三號ヲ第四號ニ改メ第二項ヲ削ル
三 中學校卒業以上ノ學力ヲ以テ入學程度トスル官立公立學校ニ入學シタル者又ハ其ノ豫備科ヲ卒業シタル者
第十一條 豫備試驗ハ論文及外國語ニ付之ヲ行フ
論文試驗ハ法律經濟ニ關スル文題ヲ課シ之ヲ行ヒ外國語試驗ハ英語、佛語及獨語ノ中ニ就キ豫メ一種ヲ選擇セシメ之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官試験規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百五十五号
文官試験規則中左ノ通改正ス
第四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ文官試験ヲ受クルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
二 破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者又ハ身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者
第八条ノ二第一項第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第三号ヲ第四号ニ改メ第二項ヲ削ル
三 中学校卒業以上ノ学力ヲ以テ入学程度トスル官立公立学校ニ入学シタル者又ハ其ノ予備科ヲ卒業シタル者
第十一条 予備試験ハ論文及外国語ニ付之ヲ行フ
論文試験ハ法律経済ニ関スル文題ヲ課シ之ヲ行ヒ外国語試験ハ英語、仏語及独語ノ中ニ就キ予メ一種ヲ選択セシメ之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス