(地方森林会規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治42年5月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ地方森林會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百三十七號
地方森林會規則中左ノ通改正ス
第五條ノ二 第三條第二項第五號又ハ第六號ニ該當スル爲議員ヲ命セラレタル者左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ農商務大臣其ノ職ヲ免スルコトヲ得
一 禁治產又ハ準禁治產ノ宣吿確定シタルトキ
二 租稅滯納處分ヲ受ケタルトキ
三 家資分散又ハ破產ノ宣吿確定シタルトキ
四 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ地方森林会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百三十七号
地方森林会規則中左ノ通改正ス
第五条ノ二 第三条第二項第五号又ハ第六号ニ該当スル為議員ヲ命セラレタル者左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ農商務大臣其ノ職ヲ免スルコトヲ得
一 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告確定シタルトキ
二 租税滞納処分ヲ受ケタルトキ
三 家資分散又ハ破産ノ宣告確定シタルトキ
四 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ