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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治42年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十九號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「臺北廳ニ警視一人」ヲ「臺北廳及臺東廳ニ警視各一人」ニ改ム
第五條中「十圓以內ノ罰金若ハ拘留」ヲ「拘留又ハ科料」ニ改ム
第十一條中「屬」ヲ「警視、屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十九号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「台北庁ニ警視一人」ヲ「台北庁及台東庁ニ警視各一人」ニ改ム
第五条中「十円以内ノ罰金若ハ拘留」ヲ「拘留又ハ科料」ニ改ム
第十一条中「属」ヲ「警視、属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革