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(台湾総督府官制中改正台湾総督府図書編修職員官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治42年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
廃止:
台湾総督府図書編修職員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十七號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第五條中「禁錮一年以下又ハ罰金二百圓以內」ヲ「一年以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留又ハ二百圓以下ノ罰金若ハ科料」ニ改ム
第十九條中「警視」ノ次ニ「視學官專任一人奏任」及「編修官專任二人奏任」ヲ、「警部」ノ次ニ「視學」及「編修書記」ヲ加ヘ「二十人」ヲ「二十三人」ニ、「海事官專任四人」ヲ「海事官專任三人」ニ、「三百二十人」ヲ「三百二十七人」ニ、「三十七人」ヲ「四十三人」ニ改ム
第二十六條ノ二ヲ第二十六條ノ四ニ改ム
第二十六條ノ二
視學官ハ總務局ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ヲ掌ル
第二十六條ノ三
編修官ハ總務局ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ敎科用圖書ノ編修及檢定ニ關スル事務ヲ掌ル
第三十一條ノ二ヲ第三十一條ノ四ニ改ム
第三十一條ノ二
視學ハ總務局ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス
第三十一條ノ三
編修書記ハ總務局ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ敎科用圖書ノ編修及檢定ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府圖書編修職員官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際在職ノ臺灣總督府編修官又ハ編修書記ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ編修官ハ同官等ノ臺灣總督府編修官ニ、書記ハ臺灣總督府編修書記ニ任セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十七号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第五条中「禁錮一年以下又ハ罰金二百円以内」ヲ「一年以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留又ハ二百円以下ノ罰金若ハ科料」ニ改ム
第十九条中「警視」ノ次ニ「視学官専任一人奏任」及「編修官専任二人奏任」ヲ、「警部」ノ次ニ「視学」及「編修書記」ヲ加ヘ「二十人」ヲ「二十三人」ニ、「海事官専任四人」ヲ「海事官専任三人」ニ、「三百二十人」ヲ「三百二十七人」ニ、「三十七人」ヲ「四十三人」ニ改ム
第二十六条ノ二ヲ第二十六条ノ四ニ改ム
第二十六条ノ二
視学官ハ総務局ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ヲ掌ル
第二十六条ノ三
編修官ハ総務局ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ教科用図書ノ編修及検定ニ関スル事務ヲ掌ル
第三十一条ノ二ヲ第三十一条ノ四ニ改ム
第三十一条ノ二
視学ハ総務局ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ニ従事ス
第三十一条ノ三
編修書記ハ総務局ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ教科用図書ノ編修及検定ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府図書編修職員官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際在職ノ台湾総督府編修官又ハ編修書記ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ編修官ハ同官等ノ台湾総督府編修官ニ、書記ハ台湾総督府編修書記ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革