(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治42年4月28日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百十五號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中一 明治三十八年法律第六十六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 印紙犯罪處罰法
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百十五号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中一 明治三十八年法律第六十六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 印紙犯罪処罰法