(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治42年4月23日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百十一號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第二條第一號中「及報吿」ヲ削リ第四號中「通報」ヲ「報吿」ニ改ム
第六條中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九條中「小笠原島」ノ下ニ「茨城縣下筑波山」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百十一号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第二条第一号中「及報告」ヲ削リ第四号中「通報」ヲ「報告」ニ改ム
第六条中「二十五人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九条中「小笠原島」ノ下ニ「茨城県下筑波山」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス