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(海軍高等武官補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 明治42年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百九號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第七條
海軍少主計候補生ハ左ニ揭クル者ヨリ採用ス
一
海軍經理學校ノ生徒ニシテ其ノ業ヲ卒ヘタル者
二
第三條第二ニ該當スル者
三
官公立中學校若ハ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シ且法律學經濟學ヲ修メタル者ニシテ身體檢査及採用試驗ニ合格シタル者
第八條中「少藥劑士候補生、」ノ下ニ「第七條第三ニ該當スル」ヲ加フ
第十四條第二項第一第二ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍兵學校、海軍機關學校及海軍經理學校ヲ卒業シタル者ニ關シテハ卒業試驗ノ得㸃ニ實務練習ノ得㸃ヲ加ヘタル㸃數ニ依ル
二
第三條第二第四條第二第七條第二第三ニ該當スル者、少軍醫候補生、少藥劑士候補生及水路少技士候補生ニ關シテハ採用試驗ノ得㸃ニ實務練習ノ得㸃ヲ加ヘタル㸃數ニ依ル
第十四條ノ二第一第二ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍兵學校、海軍機關學校及海軍經理學校ヲ卒業シタル者ニ關シテハ卒業試驗ノ得㸃ニ依ル
二
第三條第二第四條第二第七條第二第三ニ該當スル者、少軍醫候補生、少藥劑士候補生及水路少技士候補生ニ關シテハ採用試驗ノ得㸃ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百九号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第七条
海軍少主計候補生ハ左ニ掲クル者ヨリ採用ス
一
海軍経理学校ノ生徒ニシテ其ノ業ヲ卒ヘタル者
二
第三条第二ニ該当スル者
三
官公立中学校若ハ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シ且法律学経済学ヲ修メタル者ニシテ身体検査及採用試験ニ合格シタル者
第八条中「少薬剤士候補生、」ノ下ニ「第七条第三ニ該当スル」ヲ加フ
第十四条第二項第一第二ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校ヲ卒業シタル者ニ関シテハ卒業試験ノ得点ニ実務練習ノ得点ヲ加ヘタル点数ニ依ル
二
第三条第二第四条第二第七条第二第三ニ該当スル者、少軍医候補生、少薬剤士候補生及水路少技士候補生ニ関シテハ採用試験ノ得点ニ実務練習ノ得点ヲ加ヘタル点数ニ依ル
第十四条ノ二第一第二ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校ヲ卒業シタル者ニ関シテハ卒業試験ノ得点ニ依ル
二
第三条第二第四条第二第七条第二第三ニ該当スル者、少軍医候補生、少薬剤士候補生及水路少技士候補生ニ関シテハ採用試験ノ得点ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革