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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治42年4月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百四號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第二十七條第三項ヲ左ノ如ク改ム
學校及海兵團所屬練習艦艇ノ乘員ニハ定繫港外航海中第五表、第六表又ハ第七表ニ依リ加俸ヲ給ス
第四章第一節「望樓手當」ヲ「望樓及需品支庫手當」ニ改ム
第三十七條
交通不便ノ地方ニ在ル望樓又ハ需品支庫ニ勤務スル望樓長、望樓手及書記ニハ一箇月十二圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第七表中「定繫港碇泊中」ヲ「定繫港內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百四号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第二十七条第三項ヲ左ノ如ク改ム
学校及海兵団所属練習艦艇ノ乗員ニハ定繋港外航海中第五表、第六表又ハ第七表ニ依リ加俸ヲ給ス
第四章第一節「望楼手当」ヲ「望楼及需品支庫手当」ニ改ム
第三十七条
交通不便ノ地方ニ在ル望楼又ハ需品支庫ニ勤務スル望楼長、望楼手及書記ニハ一箇月十二円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第七表中「定繋港碇泊中」ヲ「定繋港内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革