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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治42年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第八十六號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中東京盲啞學校ノ次ニ「東京盲學校」ヲ加フ
第十六條第一項中「東京盲啞學校」ノ下ニ「及東京盲學校」ヲ加ヘ第二項ヲ左ノ如ク改ム
東京盲啞學校敎諭ハ盲啞敎員志望者ノ授業ヲ、東京盲學校敎諭ハ盲敎員志望者ノ授業ヲ掌リ訓導ハ生徒ノ授業ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第八十六号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中東京盲唖学校ノ次ニ「東京盲学校」ヲ加フ
第十六条第一項中「東京盲唖学校」ノ下ニ「及東京盲学校」ヲ加ヘ第二項ヲ左ノ如ク改ム
東京盲唖学校教諭ハ盲唖教員志望者ノ授業ヲ、東京盲学校教諭ハ盲教員志望者ノ授業ヲ掌リ訓導ハ生徒ノ授業ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革