(陸軍営繕費補充資金特別会計ノタメニスル陸軍ニ於ケル土地ノ貸付ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治42年3月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍營繕費補充資金特別會計ノ爲ニスル陸軍ニ於ケル土地ノ貸付ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第七十號
陸軍營繕費補充資金特別會計ノ爲ニスル陸軍ニ於ケル土地ノ貸付ハ陸軍大臣之ヲ處理ス
貸付ニ關スル願書ノ指令、契約ノ締結、收入ノ徵收及訴訟竝隨意契約ニ依ル有料貸付又ハ有料使用ニ關スル評價等ハ陸軍大臣陸軍經理部長又ハ築城部本部長ヲシテ之ヲ取扱ハシム
陸軍ニ於ケル土地ヲ開墾セムコトヲ請フ者アルトキハ有料ニテ其ノ貸付ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍ニ於ケル土地ニシテ本令施行前有料ニテ貸付シ又ハ使用セシメタルモノハ本令ニ依リタルモノト看做ス
朕陸軍営繕費補充資金特別会計ノ為ニスル陸軍ニ於ケル土地ノ貸付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第七十号
陸軍営繕費補充資金特別会計ノ為ニスル陸軍ニ於ケル土地ノ貸付ハ陸軍大臣之ヲ処理ス
貸付ニ関スル願書ノ指令、契約ノ締結、収入ノ徴収及訴訟並随意契約ニ依ル有料貸付又ハ有料使用ニ関スル評価等ハ陸軍大臣陸軍経理部長又ハ築城部本部長ヲシテ之ヲ取扱ハシム
陸軍ニ於ケル土地ヲ開墾セムコトヲ請フ者アルトキハ有料ニテ其ノ貸付ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍ニ於ケル土地ニシテ本令施行前有料ニテ貸付シ又ハ使用セシメタルモノハ本令ニ依リタルモノト看做ス