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(清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治42年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
清国駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第六十九號
淸國駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第三條ノ二
下士退營賜金ノ定額ハ陸軍給與令第七表ノ二中內地ノ額ニ依ル
第四條第二項中「第四條ノ在隊加俸」ヲ「第六條ノ在勤加俸」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第六十九号
清国駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第三条ノ二
下士退営賜金ノ定額ハ陸軍給与令第七表ノ二中内地ノ額ニ依ル
第四条第二項中「第四条ノ在隊加俸」ヲ「第六条ノ在勤加俸」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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