(満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治42年3月31日
法令の形式: 勅令
朕滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第六十八號
滿洲韓國樺太駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
滿洲韓國ニ駐箚スル軍隊附營內居住各兵科下士兵卒ニシテ通譯ヲ命セラレタル者ニハ月額一圓二十錢以內ノ通譯加俸ヲ給ス其ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條ノ三 下士退營賜金ノ定額ハ陸軍給與令第七表ノ二中內地ノ額ニ依ル
第五條第一項第一號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ憲兵集團ヲ爲サスシテ行動ヲ爲ス場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第六十八号
満洲韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
満洲韓国ニ駐箚スル軍隊附営内居住各兵科下士兵卒ニシテ通訳ヲ命セラレタル者ニハ月額一円二十銭以内ノ通訳加俸ヲ給ス其ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条ノ三 下士退営賜金ノ定額ハ陸軍給与令第七表ノ二中内地ノ額ニ依ル
第五条第一項第一号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ憲兵集団ヲ為サスシテ行動ヲ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス