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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治42年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第六十號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第七條中「四百三十三人」ヲ「四百二十六人」ニ、「二百三十一人」ヲ「二百五十四人」ニ改メ但書ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第六十号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第七条中「四百三十三人」ヲ「四百二十六人」ニ、「二百三十一人」ヲ「二百五十四人」ニ改メ但書ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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