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(鉄道院職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 明治42年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国鉄道庁職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道院職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十九號
鐵道院職員特別任用令中左ノ通改正ス
第二條
鐵道院書記ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
鐵道書記又ハ帝國鐵道廳書記ノ職ニ在リタル者
二
二年以上鐵道書記補ノ職ニ在リタル者
三
五年以上政府ノ鐵道事務ニ從事シタル者
四
三年以上政府ノ鐵道事務ニ從事シ現ニ鐵道院ノ雇員タル者
前項第四號ニ依ル者ハ七級俸以下ニ限リ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道院職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十九号
鉄道院職員特別任用令中左ノ通改正ス
第二条
鉄道院書記ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
鉄道書記又ハ帝国鉄道庁書記ノ職ニ在リタル者
二
二年以上鉄道書記補ノ職ニ在リタル者
三
五年以上政府ノ鉄道事務ニ従事シタル者
四
三年以上政府ノ鉄道事務ニ従事シ現ニ鉄道院ノ雇員タル者
前項第四号ニ依ル者ハ七級俸以下ニ限リ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革