(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治42年3月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二十七號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
大泊ノ港界ハ燈竿ヲ中心トシテ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧內
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二十七号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
大泊ノ港界ハ灯竿ヲ中心トシテ二海里半ノ半径ヲ有スル円圏ノ一弧内
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス