(文官懲戒令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治42年2月3日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第五號
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二條中關東都督府ノ次ニ「一 鐵道院」ヲ加フ
第二十三條中「民政長官」ノ下ニ「、鐵道院ニ在リテハ副總裁」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年二月二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第五号
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二条中関東都督府ノ次ニ「一 鉄道院」ヲ加フ
第二十三条中「民政長官」ノ下ニ「、鉄道院ニ在リテハ副総裁」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス